自賠責紛争処理機構への申請
自賠責紛争処理機構とは、自賠責保険の基本原則である被害者保護のために、被害者と保険会社の間で、やりとりがうまくいかなかったときに、第三者の視点で解決できるよう設けられた財団法人です。

平成14年に自賠責法が改正された時に、指定紛争処理機関としてはじまりました。
自賠責保険の査定結果には、納得できない場合もあると思います。
異議申し立てのページでもお話しましたが、自賠責保険の査定機関である損害保険料率算出機構に、異議申し立てをする方法もありますが、(自賠責保険・共済)紛争処理機構へ紛争処理の申請をすることもできます。
申請できる人は、被害者本人とその家族や遺族、弁護士などの代理人です。
紛争処理申請書の用紙は取り寄せることもできますし、自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページからダウンロードすることもできます。
用紙に必要項目を記載し、書ききれない場合は別紙も用意されています。
申請をしたら、後は書類審査されるだけなので、いかに充実した申請書を作るかがポイントです。
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