相手が自賠責保険に入っていなかった時は
Q
相手が自賠責保険に入っていなかった時は?
A
事故の相手が自賠責保険に入っていなかったり、ひき逃げなどで犯人が分からず、相手の保険で保障してもらえない悲しいケースがあります。
そのために、被害者が泣き寝入りをしないよう、自賠責によく似た政府の保障事業というのがあります。

以下の点が、自賠責と政府保障事業の違いです。
【自賠責と政府保障事業の違い 1】
自賠責では、被害者に7割以上の過失があったら100%は支払われません。
政府保障事業では、被害者の過失を5%単位でみて、過失相殺します。(政府保障事業の方が被害者の過失に厳しい、ということです。)
【自賠責と政府保障事業の違い 2】
政府の保障事業では、治療費は、健康保険の単価(1点=10円)しか認められません。
自由診療してしまっても、健康保険に換算されてしまい、つまり約半分になってしまいます。
交通事故の治療に健康保険は使えます!健康保険を使いましょう。
【自賠責と政府保障事業の違い 3】
健康保険や労災保険など、他の保障を受けていたら、その分は支払われる額からカットされます。
政府保障事業の保険金を受けたい場合は、他の保険は”後でもらう”が基本です。
他の保険を後でもらっても一緒ではないかと考えられるかもしれませんが、政府はいったん支払ったものは、被害者感情を逆なでするとし、返還請求をしてはきません。
【自賠責と政府保障事業の違い 4】
時効があり、2年です。
時効中断の申請は認められません。ケガは事故の翌日から、死亡は死亡の翌日から、後遺障害はそれ以上よくならないと医師に判断された翌日から2年です。
【自賠責と政府保障事業の違い 5】
政府の保障事業は異議申し立てができません。
【自賠責と政府保障事業の違い 6】
政府の保障事業は請求から支払いまでの道のりが長いです。
自賠責が1カ月くらいなのに対し、だいたい半年から1年かかります。
また、支払金の内訳は教えてくれません。
【自賠責と政府保障事業の違い 7】
自賠責と違い、仮払金や内払金の制度はありません。
ちなみに、政府の保障事業の財源は自賠責保険です。
自賠責保険料の0.5%を別会計とし、独自に管理しているのです。
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