葬儀費と慰謝料の計算
交通事故によって被害者が亡くなった場合、自賠責保険では以下の3つに分けて計算をし、合計3000万円を限度に支払われます。
①葬儀費 ②慰謝料 ③逸失利益
葬儀費は、60万円の定額が支払われます。それ以上の請求は、社会通念上必要で妥当だと認めれれれば、最高100万円まで認められます。ただし、定額を超える分については領収書等が必要です。
慰謝料は、本人慰謝料と遺族慰謝料に分けられ、本人慰謝料は亡くなっていても遺族が受け取ります。
遺族慰謝料は、慰謝料を受け取る遺族が何名いるかによって決められています。
1名の場合は、550万円、2名の場合は、まとめて650万円、3名以上の場合はまとめて750万円です。
遺族慰謝料の請求権のある人は、民法の法定相続人とほとんど同じですが、自賠責保険の場合、被害者の父母にも請求権が認められています。
被害者が家族を扶養していた場合は、遺族慰謝料に200万円が加算されます。
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