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第三者機関による交通事故の相談窓口

第三者機関による交通事故の相談窓口には以下のようなものがあります。

(財)交通事故紛争処理センター

交通事故の被害者は、自動車損害賠償責任保険をはじめとする各種の保険制度により、一定の補償を受けることができます。しかし、被害者の多くの方々は、交通事故の賠償問題や保険についての知識がなかったり、交渉に不慣れだったりするために、交渉がスムーズに運べないことや妥当な賠償額を得られないこともあります。

第三者機関による交通事故の相談窓口.jpg


そこで、交通事故の当事者の利益の公正な保護のために、交通事故の紛争の処理に関する活動を行い、公共の福祉の増進に寄与することを目的として設置されました。

昭和49年に交通事故裁定委員会として発足し、従来の相談のみならず、和解のあっ旋までをも一歩進める機能をもちました。


(財)日弁連交通事故相談センター

日本弁護士連合会が1967年に設立した財団法人です。
自動車事故に関する損害賠償問題の適正で迅速な処理のために、全国で法律相談や示談あっせんなどの事業を行っています。


(財)自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険・自賠責共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を適確に解決するため、中立公正な判断を行う第三者機関として設けられました。
専門的な知識を有する紛争処理委員が中立公正な立場で審査を行います。



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