自動車事故の示談と調停と訴訟
示談と調停と訴訟・・・この3つは自動車事故を起こした時の民事的な解決のための方法です。
自動車事故の示談は、当事者同士が話し合って支払う額を決め、示談書を取り交わし、解決する方法です。

たいていはこの示談で解決されます。
しかし、相手がこの内容を守らなさそうな時は、お互いに公証役場へ行って、公正証書で示談すればいいでしょう。
これには公的な効力がありますので安心です。
公正証書には実印と印鑑証明書が必要になります。
調停は、示談でまとまらなかった場合に簡易裁判所に申請して行うものです。
調停委員と当事者が一緒に話し合います。裁判官の指示のもとなので、裁判より負担も少なく、解決もしやすいでしょう。
費用も裁判より少なく済みますし、そんなに日数もかかりません。
訴訟は、最終的な手段です。
ほとんどの場合、弁護士に依頼するために費用もかかりますし、解決までは日数もかかります。
和解か判決か、ということになりますが、最強の効力ということになるでしょう。
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