交通事故の治療費は、なぜ自由診療より健康保険診療がいいの?
Q
交通事故の治療費は、なぜ自由診療より健康保険診療がいいの?
A
健康保険による交通事故の治療費と、自由診療による交通事故の治療費は、その単価が違います。
健康保険の医療単価は1点が10円と決められていますが、自由診療は病院ごとに単価を決めてよいことになっているのです。
自由診療の新基準である「自賠責基準」を使う病院もありますが、たいがいは1点あたり約20円で、健康保険の倍額になるのです!

かかった費用を加害者が負担してくれるときは問題ありませんが、加害者が任意保険に入っていなかったり、被害者の過失が大きかった場合は大問題です。
加害者の任意保険から支払われなかったら、ケガの保障は自賠責保険の限度額の120万円まで、ということになってしまうのです。
たとえば、交通事故の治療をして、10万点分の点数になったとします。
健康保険診療なら1点あたり10円ですから、100万円になります。
一方、自由診療では仮に1点を20円だとすると、200万円になります。
つまり、自賠責保険のケガの限度額の120万円を超えてしまいます。
この超えた分は、任意保険からも支払いされなければ、差額の80万円は自分もちになります。
健康保険診療の方は100万円ですから、まだ限度額の120万円までは20万円の余地があります。
この分は休業損害を請求したりできるのです。
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