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交通事故に健康保険は使える!-自賠責請求のスタートー

治療費の請求先を決めることは、大切な自賠責保険請求のスタートです。

「交通事故による治療には健康保険は使えません」と病院に言われたり、自分でもそう思い込んでいて、
9割の人が自由診療で治療をしているようです。

でも、知られていないだけで健康保険は使えるんです。

交通事故に健康保険は使える!.jpg

自賠責保険のケガの補償額は最高で120万円です。
一見、安くないように見えても、実際に交通事故の治療を受けてみると、120万円は微々たるものです。

脳挫傷などにより集中治療室に入ったりすると、ひと晩で200万、300万の治療費を請求されるケースは
ざらにあるのです。

自賠責保険で足りない分は任意保険に払ってもらえばいいと思うかもしれませんが、被害者の過失が大きいときは、自賠責保険すら出ませんし、加害者が任意保険に入っていなかったら、治療費は全額自分の負担なのです。とんでもありませんね。

医者から、「治療費はどこへ請求しますか?」と聞かれたら、まず、労災保険は使えるかどうかを考えて
ください。

仕事中や通勤中だったら労災保険が使えます。
そうでなければ、健康保険を使います。


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