不労所得で生活している人は
Q
不労所得で生活している人は保険はどうなるの?
A
不労所得は逸失利益に認められないと自動車保険会社に言われた時はどうでしょうか?

【注釈】
逸失利益とは、被害者の労働の対価としての収入に関するものです。
ですので、地代・家賃収入や金利などの不労所得は、逸失利益の対象にはなりません。
例えばこのような例があります。
私の父は60歳で、交通事故で亡くなりました。
父はビルやアパートなどを所有し、テナント貸しなど、その家賃と地代だけで生活していました。
不労所得で生活していたので逸失利益は認められないと自動車保険会社に言われてしまったのですが、本当ですか?
この場合、自動車保険会社の言い分が正しいことになります。
労働の対価としての収入は、労働をしていた被害者が、交通事故のために仕事を休むと収入が減少したり、もし亡くなれば収入が途絶えてしまう訳ですから、そこで損害が発生しますが、地代・家賃収入や金利の場合は、被害者がいなくなっても、その相続人が権利を相続し、働かなくても以前と同じ収入を得られるからです。
ただ、地代・家賃の場合は、土地家屋の所有者が地代・家賃の徴収やその他の管理業務を自ら行っていたとするならば、それは労働になるわけですから、その対価としての休業損害や逸失利益が認められる余地はあります。
しかし、余地があるとされても、地代・家賃収入の全部ということではなく、ごくごく限られた金額になるでしょう。
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