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任意保険はあるが、自賠責が期限切れの場合


任意保険はあるが、自賠責が期限切れの場合はどうなるのでしょうか?


事故の相手は任意保険には入っていたものの、自賠責保険が期限切れだったのです。
かけてないのと一緒ですよね。こんな時は任意保険しかもらえないのでしょうか?

といったケースです。


このように自賠責保険の期限が切れて、入ってないのと同じになってしまっているケースもあります。
この場合は自賠責法72条が適用となります。
  
自賠責保険が無保険になっている場合は、最後の保障手段として政府保障事業というのがあります。これは、自賠責すらの保障も受けられない被害者のためにあるものです。

なので、任意保険から先にもらったり、健康保険を使ったり、先に加害者から治療費や示談金などのお金をもらわないようにしましょう。

まず最初に政府保障事業に請求をするのです。
いったんお金をもらってしまったら、その後に任意保険をもらおうとも政府は賠償金の返還を要求はしてこないでしょう。


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