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後遺障害等級表

下記は後遺障害等級表です。

①視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。

②手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。

後遺障害等級表・備考.JPG


③手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手節指関節若しくは第一指関節
(おや指にあっては、関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

④足指を失ったものとは、その全部を失ったもの。

⑤足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの、又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

⑥各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級
の後遺障害とする。

⑦身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。
しかし、下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰り上げる。

a.介護を要しない第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。
ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険(共済)金額の合計額が繰り上げ後の後遺障害の保険(共済)金額を下回るときは前記合算額を採用する。

b.介護を要しない第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる。

c.介護を要しない第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる。

⑧既に身体障害のあったものがさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険(共済)金額から既にあった障害の等級に応ずる保険(共済)金額を控除した金額を保険(共済)金額とする。


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