損害賠償の方法
民法722条1頁と417条により、損害賠償の方法は金銭で行うとされています。
交通事故が起こり、当事者同士がもめた場合に、車を破損されられた方が新車で返すよう要求したりいうトラブルもありますが、基本的に損害賠償の方法は金銭で行うとされていますので、新車の引渡しを要求することはできません。
また、精神的な損害も金銭評価されて損害賠償されます。
損害額はその全部において一括して支払われるというのが原則です。
しかし、最近は遺失利益をめぐって定期金賠償は可か否か?ということが問題とされています。
判例では、定期金賠償を認めたものもありますが、長期間にわたって支払いをしなければならず、資金的や事務的な面での制度を完備しないと、途中で支払いが止まってしまう、など被害者に不利になるおそれがあり、現在では定期金賠償は減ってきました。
平成10年1月1日から施行された新民事訴訟法には、117条の定期金賠償に関する規定が盛り込まれました。
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