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過剰で高額な診療費用は?


過剰で高額な診療費用は?



医師が治療の必要がないと考えているにもかかわらず、患者(被害者)の勝手な判断で転院したり、治療を続けた場合は、不必要な転院による費用として、事故と因果関係のないものとされ、認められません。

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しかし、医師の側が通常より過剰で不必要な診療をした結果、医療費がはねあがってしまう、という場合はどうなるでしょう?

中には、ただ収入を上げる目的で、必要のない治療行為をして通常より著しく高い治療費を請求する医師もいるのです。

過剰な診療とは、その受傷状態からみて、医学的必要性かつ合理性がなく、不必要と認められる治療のことです。

高額診療とは、診療に対する費用が特別の事情がないにもかかわらず、社会一般的な診療費の水準からみて著しく高額な場合の診療のことをいいます。

今までの判例からみると、だいたい健康保険基準の2倍の診療費が目安になります。


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