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交通事故の被害者が自殺したら


交通事故の被害者が自殺したら



交通事故に遭遇し、傷害の度合いが重いため、完治するに至らず、治療中や、或いは、症状固定後に後遺症障害を苦にして被害者が自殺される場合について考えます。


このような場合、治療中と後遺症障害とでは考え方も異なるはずですが、いずれにしても、交通事故での障害を苦にして自殺に至った場合に加害者に対して損害賠償請求が可能か否かが問題になります。

まず、問題点は、交通事故と死に至った因果関係が認められるのかどうかということです。

従来の裁判例では、交通事故と自殺との間には、相当因果関係がないとか或いは予見不可能等の
理由により、加害者の責任を否定する傾向が強くありました。

しかし、近時では、被害者が自殺するに至るまでの経緯を総合的に解釈し、加害者の責任を肯定する
傾向が強くなってきております。

なお、判例により交通事故との因果関係が認められた例は、東京地裁八王子支部昭和49年3月28日
判決の、左目失明・頭痛・視力減弱・右下肢の運動障害・大小便失禁んどの後遺症による苦痛が原因で将来を悲観し、自殺された例があります。


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