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交通事故の前に持病がある場合


交通事故の前に持病がある場合は?



最近の判例では、因果関係を割合的に認定して、具体的に妥当な結果となるように配慮されています。

交通事故の被害者が持病をもっていた場合、事故の後にでてきた身体の異常が事故によるものなのかどうか、それとももともとの持病による結果なのかは、問題となるところです。

交通事故の前に持病がある場合

以下の例をみていきましょう。

●東京地裁昭和46年11月30日判決

被害者はもともと動脈硬化と高血圧の症状をもっていました。
事故の直後に脳卒中となったのですが、事故の相当因果は、50%であるとされました。

●福岡地裁昭和52年11月14日判決

被害者はもともと潜在的または顕在的既往症として強度のノイローゼがありました。
事故によって頚椎を捻挫してしまい、頭痛、吐き気などの症状を訴えられましたが、事故の相当因果は50%であるとされました。

しかし、これらのような因果関係を割合的に認める考え方については、反対説も多くあります。


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