交通事故の後に余病がでたら?
Q
交通事故の後に余病がでたら?
A
交通事故による傷害とそれに併発して起こる余病の関連性ですが、裁判で認められれば損害賠償されます。以下のようなケースです。
●大阪地裁昭和45年5月9日判決
頭蓋骨骨折と左下肢座滅創の治療中に血清肝炎を併発した場合、そのため長期療養を余技なくされ、全身が衰弱し、心臓や肝臓病などの余病を併発し、1年4か月後に亡くなられました。
また、逆に因果関係が認められなかったケースは以下の例になります。
●仙台高裁昭和45年12月14日判決
事故によって背中や右悸助部を強打し、肝臓裂創の傷害を受けた方が、1年後に肝臓癌で亡くなられました。
●大分地裁中津支部昭和46年7月30日判決
頭部外傷などの傷害を受けた方が、8か月後に肝硬変で亡くなられました。
このように、余病の発生が事故による傷害が原因と考えられない場合や、余病発生の蓋然性が少ない場合、また、事故以外に発生原因が考えられる場合には、因果関係が認められません。
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