交通事故と因果関係がある損害
交通事故の不法行為による損害については、どの程度の範囲で賠償するかについて、特別な規定は設けられてはいません。
それで、民法416条の債務不履行に関する条文を類推して適用する考え方が主流になっています。
これは、通常、損害を生ずべき損害の通常損害と、特別の事情によって生ずる損害の特別損害とに分けて考えられています。
特別損害は、当事者が予見可能な場合にのみ賠償するべき義務が発生するとされています。
そもそも損害は、無限に広がる可能性のあるものですから、その損害の範囲を社会的公平の立場から
妥当な範囲で線をひこうとするもので、相当因果関係といわれ、判例がとっている考え方です。
被害者が必要もないのに行った治療や、休業の費用の負担まで被害者に負わせるのは妥当ではありません。
ポイントとなるのは、被害者が回避できた損害かどうかを基準にして考えることです。
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