慰謝料はいくらもらえる?
Q
慰謝料はいくらもらえる?
A
自賠責保険では、慰謝料として1日4200円が認められています。
慰謝料とは、交通事故により被害を受けた被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。

慰謝料の対象となる日数は、治療期間と、実際に治療を行われた日数によって決められます。
実際に治療が行われた日数を2倍して、治療期間の日数と比べてどちらかが少ない日数になります。
つまり、治療期間に対してその半分以上の治療を受けていれば、治療を受けていない日でも慰謝料は認定されるということです。
たとえば、交通事故にあったBさんは事故当日からケガが治癒するまで30日間医師の治療を受けたとします。
この場合、治療期間は30日間だとします。10日間の入院をしたBさんは、その後10回の通院をしました。つまり、実治療日数は、入院の10日と通院の10日を合わせて20日間となります。
この場合、実治療日数の2倍である40日と、治療期間の30日のどちらが少ないかということになるので、
後者の30日になります。
日額4200円×30日=126.000円 となるわけです。
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