自営業・主婦・バイトの休業損害
自営業者(事業所得者)の場合は、職業証明書を提出することによって1日あたりの休業損害の定額である5700円が認められます。

その定額の5700円以上の収入がある場合は、以下のように前年度の所得証明書で請求します。
日額=(年収ー必要経費)÷365日 となります。
専業主婦の場合は、「家事従事者」として休業損害が認められます。この場合、家事の相手となる同居の家族がいるか住民票で確認されます。
専業主婦の場合も1日あたりの休業補償は5700円が認められています。
アルバイト、パート、日雇い労働者、非常勤雇い日給者の場合は、1か月の勤務が20日以上であり、かつ1日の就労時間が6時間以上だと、5700円が認められます。
これは、5700円以下の収入であったとしても認められます。
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