自動車保険をわかりやすく解説

自動車保険の豆知識

自動車保険は難しくありません、自動車保険をわかりやすく解説しました。

 

TOP自動車保険全般自賠責保険自動車保険Q&A被害者関連自動車保険専門用語プライバシーポリシーお問い合わせ

 
 

自動車保険のページです。
自動車保険をQ&Aでわかりやすく解説しています。

 

 
 

自営業・主婦・バイトの休業損害

自営業者(事業所得者)の場合は、職業証明書を提出することによって1日あたりの休業損害の定額である5700円が認められます。

自営業・主婦・バイトの休業損害.jpg


その定額の5700円以上の収入がある場合は、以下のように前年度の所得証明書で請求します。

 日額=(年収ー必要経費)÷365日  となります。

専業主婦の場合は、「家事従事者」として休業損害が認められます。この場合、家事の相手となる同居の家族がいるか住民票で確認されます。

専業主婦の場合も1日あたりの休業補償は5700円が認められています。

アルバイト、パート、日雇い労働者、非常勤雇い日給者の場合は、1か月の勤務が20日以上であり、かつ1日の就労時間が6時間以上だと、5700円が認められます。

これは、5700円以下の収入であったとしても認められます。


スポンサードリンク

 

自動車保険全般 自賠責保険 自動車保険Q&A 被害者関連 自動車保険専門用語 プライバシーポリシー

自営業・主婦・バイトの休業損害|自賠責保険
Copyright (C) 2006 自動車保険の豆知識 All Rights Reserved.