交通事故で収入が減ったら?
Q
交通事故で収入が減ったら?
A
交通事故によってケガをしていまい、その結果、仕事を休んだために減ってしまった収入のことを、休業損害といいます。
そして、仕事に就けない期間のことを休業期間といいます。
これは休業補償の対象となります。
交通事故による減収があれば、休業損害証明書を提出することで損害を受けた分が補償されるのです。
サラリーマン(給与所得者)の賃金計算方法は、日額が5700円が認定されています。
賃金の日額が5,700円に満たない場合でも、最低この金額は補償されています。
自営業などの事業所得者は、事故の前年の申告所得に基づいて計算されます。
ただし、どんなに給料の日額高い人でも、自賠責では最高1日19000円までしか認められません。
また、少しくらい仕事を休んでも給与が減額されない規定になっている人、会社の役員などで多少の休業では給料の減少に影響のない人は、休業損害は発生しないものと捉えられます。
なお、自営業や主婦の場合は、実際に治療を受けた日数が休業日数として認定されます。
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