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保険金以外の治療関係費で認められるもの

ケガの保険金とはいっても、病院の窓口で支払う医療費だけではありません。
もし事故が起こらなければ、払う必要のなかったお金がいろいろ認められるので、とりあえず自賠責保険の窓口や損保会社に相談してみましょう。

保険金以外の治療関係費で認められるもの


医師の指示で親族が付き添いをした場合は、近親者の付き添い費として1日あたり4100円が認められますし、付き添い看護に必要な、寝具代や交通費も必要で妥当であれば実費が認められます。

入院中の諸雑費も療養に直接必要な物であれば、入院1日あたり1100円までが領収証なしで認めらます。

たとえば次のようなものです。

寝具などの使用料・医師の指示によって買った牛乳などの栄養物・電話などの通信費・テレビなどの賃貸料・湯のみ茶碗・シーツ・衣類などの洗濯費・医師看護士への謝礼などその内容はさまざまです。

1日の定額を越える場合は、しっかり領収証をもらっておきましょう。
常識的に入院に必要で、かつ妥当だと認められれば幅広い範囲で補償されるのです。


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