交通事故の加害者と被害者の定義はどう決まる?
Q
交通事故の加害者と被害者の定義はどう決まる?
A
交通事故による過失割合の大きい方を加害者、小さい方を被害者と呼びますが、自賠責保険は人身に対して補償をする保険という性格上、ケガをした方が被害者、ケガをさせた方が加害者となります。

過失割合の大きい方が加害行為をした方で、小さい方は不法行為によって被害を受けた人です。
加害者、被害者というと、前者を悪者、後者を罪もないのに被害を受けた人、ととるかもしれません。
しかし、自賠責保険では過失の大きい小さいではなく、ケガをしたか、させたかがポイントなのです。
たとえば、注意深く正しい運転をしていたはずのAさんが、横からいきなり飛び出してきた子供を車でひいてしまった、とします。
この場合、Aさんの過失は前方注意不足であったととられはしても、その過失割合は低いはずです。
しかし、ケガをした子供は自賠責保険でみると、被害者、Aさんは加害者になります。
自賠責保険のページでは、「被害者請求」と「加害者請求」という言葉がよく出てきます。このことを頭に
入れた上で読んでいってください。
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