自賠責保険の仮渡金の請求って?
自賠責保険の請求には、「仮渡金請求」と「内払金請求」、そして「本請求」の3つがあります。
仮渡金の請求とは、損害賠償金の支払いを受ける前に、当面の費用が必要なときに、まとまったお金を受け取ることができるようにする請求のことです。

これは被害者のためにある制度で、被害者のみが請求できます。
自賠責保険の仮渡金が請求できるのは、1回だけです。次のように事例ごとに金額が決められています。
・ 死亡した場合 → 290万円
・ 入院14日以上で、治療が30日以上を要する場合 → 40万円
・ 大腿骨・下腿骨の骨折 → 40万円
・ 上腕または前腕の骨折 → 20万円
・ 入院14日以上を要する場合・また、入院を要し、治療を30日以上要する場合 → 20万円
・ 治療を11日以上要する場合 → 5万円
あくまで、これは自賠責保険の仮渡金ですので、最終的に判断された金額がこれより少なかったら、多い分を保険会社に返さなければならないので注意です。
自賠責保険の仮渡金の請求は、医師に「仮渡用の診断書」というものを書いてもらい、請求書とともに保険会社に提出します。
お金の支払いは1週間程度でスムーズに行われるでしょう。
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