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自賠責(強制保険)が使えないとき

その加入が義務づけられている強制保険=自賠責保険ですが、
中にはそれでも強制保険に加入していない者や、期限が切れている場合もあります。

強制保険が使えないとき


また、引き逃げで犯人が分からないとき、盗難車で犯人が分からず、更に車の持ち主もその責任を負わない場合・・・など、強制保険(自賠責保険)からは保険金が支払われません。

では、被害者はいったいどうしたらいいのでしょう?

そんな場合に備え、政府による補償事業があります。

強制保険(自賠責保険)の保険金額と同額までの限度におさえ、政府が損害の補償をしてくれるというものです。
その代わりに政府は、加害者に対して損害賠償の権利を持ち、後で犯人が分かった場合や強制保険に加入していずにとりあえず支払い能力のない者に、後で損害賠償をして取り立てるのです。

しかし、この方法も最終的な手段ですので、被害者が健康保険や労災保険に入っている場合など、他でも損害の補填をできる場合は、その分は請求額から差し引かれます。

なお、この政府補償事業に対する請求権も2年で時効となってしまいます。
請求の手続きはどの保険会社でもできます。



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