交通事故で顔に傷が残った場合
Q
交通事故で顔に傷が残った場合はどのようになるのでしょうか?
A
例えば、20代の未婚の女性です。
先日、交通事故で顔に線状の傷が残り、後遺症の認定も受けました。
表に出るのもつらいですし、まともに顔を出す仕事にも就けないと思います。これを遺失利益として損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
という場合です。

顔に傷を負ったりする顔面醜状については、女性の場合は後遺症12級、特にひどい場合は7級、男性の場合は14級で、特にひどい場合は12級と、男女に差があります。
女子の方が等級は上ですが、現在の社会通念では仕方ないといえるところでしょう。
これは自賠責保険の制度上による等級です。
顔面醜状の等級には12級とその上の7級しかありません。
顔面醜状については、身体的能力、労働能力が直接欠如するものではありませんし、判例ではほぼ遺失利益の請求は認められていません。
しかし、女性にとって顔は働く上や結婚する上、また社会生活上も大切なものです。
ですので、遺失利益という形ではなく、慰謝料という形でなら賠償されることが多いでしょう。
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