自動車保険を内縁の妻は請求できるか?
Q
いわゆる内縁の妻は、いわゆる夫の交通事故に対し、自動車保険を請求できるのでしょうか?
A
例えば、夫が交通事故で亡くなりました。
ですが、私はいわゆる内縁の妻で、夫の戸籍には入っていなかったのです。
法律上、妻でないのなら、私には自動車保険の損害賠償をする権利はないのでしょうか?
というような場合です。

結論からいいますと、内縁の妻でも自動車保険の損害賠償をすることができます。
内縁というのは、婚姻届を出していないだけで、婚姻届を提出したほかの夫婦と同じ家庭生活を営んでいる男女のことですから、妻と同じとみなされるのです。
ただし、内縁の妻には相続権がないので、こういった場合、扶養請求権の侵害による損害と慰謝料、または夫の遺失利益を求める裁判も行われています。
しかし、内縁の妻が夫から扶養されていた場合には、夫の死亡によってこれからの生活に困るわけですから、扶養請求権が侵害されたともとれるので、損害賠償をする権利があるのです。
なお、一時的に同棲をしているカップルや、妻と別居して愛人と暮らしている男女などは、内縁とはいいません。
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