任意保険の時効
任意保険の被害者が加入する保険にも時効があり、2年になります。

以下のさまざまな保険においても時効が違います。
・ 自損事故保険における死亡保険金 → 死亡の翌日から2年
・ 自損事故保険における後遺障害保険金 → 症状の固定日から2年
・ 自損事故保険における医療保険金 → 被保険者が平常の生活あるいは業務に従事する程度に 治った日、または受傷日から160日を経過した日、いずれ か早い日の翌日から2年
・ 無保険車傷害保険における死亡・後遺障害保険金 → 死亡、または症状固定日から2年
・ 搭乗者傷害保険における死亡保険金 → 死亡した翌日から2年
・ 搭乗者傷害保険における後遺障害・重度障害保険金 → 被保険者に後遺障害が生じた日、また は受傷日から180日を経過した日、い ずれか早い日の翌日から2年
・ 搭乗者保険における医療保険金 → 被保険者が平常の生活あるいは業務に従事する程度に治っ た日、または受傷日から180日を経過した日、いずれか早い 日の翌日から2年
・ 車両保険 → 事故発生日から2年
いずれの場合にしても、保険の請求は事故が起こってから迅速に行うのが基本です。
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