自賠責保険を加害者から請求する場合
自賠責保険が請求できる権利には期限、つまり時効があります。
自賠責保険を加害者から請求する場合と、被害者から請求する場合でも違いますし、以下のようなそれぞれのケースによっても違いがありますので注意しましょう。

自賠責保険を加害者から請求する場合は、被害者に支払った日の翌日から2年になります。
どういうことかといいますと、被害者に先に賠償金を支払い、あとで自賠責に請求をしてその分を穴埋めするような場合です。
以下の場合でもそれぞれ時効の起算日は違ってきます。
・ 保険会社が請求を受けつけたが、書類に不備があって請求者に返却されてしまった場合
・ さまざまな理由により、支払いできない、と保険会社に回答されてしまった場合
「無責」「対象外」「非該当」などです。過失割合のページで詳しくお話しします。
・ 仮渡金が支払われた場合は、その翌日です。
・ 内払金を請求する場合は、前回の支払日です。
・ 通知された支払額に不満があって、請求者が保険会社に異議申立した場合は、その回答日です。
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