自賠責保険を被害者から請求する場合
自賠責保険の請求をする権利には権利の時効、期限があります。
時効を過ぎてしまうと下りるはずのものも下りなくなってしまいますので、注意しましょう。
自賠責保険を加害者からする場合と被害者からする場合、また、以下のようにそれぞれのケースによって違います。

被害者から自賠責保険を請求する場合は、事故の日から2年間になります。
自賠法では加害者の賠償責任が発生してから2年で時効になってしまうからです。
次のように事故後の被害者の状況によって、時効の起算日が分かれています。
【ケガの場合】
事故の日の翌日から数えて2年
【後遺障害の場合】
症状の固定日、つまり、これ以上治療してもよくなりませんよ、と医師に言われた日の翌日から2年
【死亡の場合】
死亡日の翌日から2年
なお、時効を過ぎてしまいそうな場合は、「時効中断申請書」というものを出しておきます。
これは、保険会社に用紙が用意されています。
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