自動車保険では契約した相手へ請求する
自動車保険では、交通事故が発生した場合、契約した相手へ請求します。
契約した相手とは、例えばタクシーやバスなどでは、当該する会社は、「乗客を安全に決められた料金で送り届ける」 という契約関係が前提にあるものです。

タクシーやバス会社は、顧客からお金をもらうことを前提に、決められた時間に、決められた場所に、しかも安全に送り届けなければならないという義務を負っています。
もしも、そのバスやタクシーに乗っていて事故に遭ってしまったら・・・?ケガをしてしまったら、自動車保険はおりるの?・・・
その場合、契約が正しく守られていないということで、自動車保険の損害賠償をする権利が生まれてくるのです。
被害者は、タクシー会社なりバス会社の使用者に対し、自動車保険の損害賠償以外にも、使用者責任、運行供用者責任、そして、債務不履行責任をも追及できるのです。
つまり、その乗客であり被害者は、タクシーやバス会社に損害賠償できるということになります。
運転手はその会社の履行責任者であり、運転手の使用者も同じ責任を負います。
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