共同不法行為者に請求
共同不法行為者とはどういうことかといいますと、2名以上加害者がいた場合の交通事故の加害者ことをいいます。

たとえば、1台めの車に跳ねられた後、さらにもう1台の車にも跳ねられてしまう、また、一方の車が信号を見落として交差点に入ってきたため、それを避けようとした2台目のドライバーが人を跳ねてしまう、といったようなことです。
これは、2名で共謀したなど、その者たちの間に何の因果関係がなくとも、共同不法行為者とみなされます。故意、過失に関わらずです。
被害者は加害者の全員に損害賠償することもできますし、そのうちの1名だけでもかまいません。
ただし、一方から賠償金の支払いを受ければ、その分はもう一方には請求できなくなります。
これを、不真正連帯債務といいます。
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