運行供用者に請求
運行供用者といえば、分かりやすく言うと自分のために自動車を運転する者ということです。
ひとくちに運行供用者といってもその解釈の範囲は幅広く、個々の判例に委ねられています。

以下のような場合が考えられます。
・会社の従業員が就業時間外に無断で会社の車を運転した場合
・盗難によって泥棒が運転していた場合
・家族カーで家族の誰かが運転した場合
・レンタカーや賃貸借で車を貸し出す場合
・そして車の名義を貸し借りする場合
・ローンで車を買っていた場合
・自動車を担保にしていた場合
・下請けの会社や人員に運転させていた場合
・従業員のマイカーである場合
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