自動車事故の損害賠償を監督義務者に請求
これは、会社の経営者、監督者のみならず、判断能力のないお年寄りや幼児など、その動きを見守っていないと、自動車事故を誘発させてしまう可能性をはらんだ者を、保護監視する責任のある者、父母などにも損害賠償の請求をすることができるというものです。

たとえば、子供が道路に駆けて行ってしまい、タクシーに跳ねられた場合、タクシーの乗客もケガを負っつたとします。
被害者として自動車事故の損害賠償するのが乗客だった場合、飛び出してきた子供の監督義務者にも損害賠償を請求できるのです。
未成年者の責任能力はいつからか?が疑問なところですが、だいたい中学生くらいから認められています。
また、幼児を預かる託児所や幼稚園・保育園の保育士などにも損害賠償の請求ができるとされています。
このことは、民法714条1項に定められています。
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