交通事故は起こした相手の使用者に請求可能
交通事故の被害者となってしまい、その相手が仕事中の会社員だった場合、その相手の会社に交通事故の損害賠償をすることができます。

これは、民法715条にも定められていますが、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」となっているからです。
また、相手の会社員に自動車事故の損害賠償責任を負わせるより、その経済的母体である会社に責任を負わせた方が、被害者も補償が確保され、また会社もその損失を会社に分散することができるという社会的背景によるものです。
つまり、こういうことです。
会社は使用者の事故の補償でお金を使っても、会社の商品なりサービスにその損害分を上乗せすれば、損害分は回収できるからです。
経営者は多大な責任を負うリスクを踏まえて経営するわけですから、自動車保険について考えておくことも大事なのです。
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