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運転者に請求

加害者である運転者に責任能力があって、その行為が故意または過失によるもので、それによって他人の権利や利益を違法に侵害してしまい、その結果、損害を被れば運転者に損害賠償を請求することができます。いわゆる不法行為です。

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これは民法709条に、「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と記載されています。

ただ、故意と過失についてはそれぞれのケースにより判断が分かれるところです。

過失は個人の注意不足によりもたらされる損害まで想定できないということですが、車を運転するということが、人の命や体に大きな被害を与えるという可能性をはらんだ行為であることから、その注意義務は重いということを十分認識していなければなりません。

他人に雇われて自動車を運転中に事故を起こしてしまった場合も、もちろんその責任を問われます。


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