自動車保険の損害賠償
自動車保険の損害賠償では、自動車事故における被害者、損害賠償をする者は他人でなければならない、とされています。
全くの他人にぶつけたりぶつけられたりする事故なら分かりやすいものの、車の同乗者にケガをさせてしまった場合は判断が難しく、自動車保険の場合は個々のケースに応じて判断されています。

自賠責保険法2条4頁では、運転補助者も運転手と同じとされています。
つまり、他人とはみなされないため、自動車保険の損害賠償の権利はないということです。
同じような事例で、みんなと車の乗り合わせで出かけて事故に遭ったら?夫の運転する車に乗っていて
事故に遭ったら?など判断が難しいところですが、判例では’他人’の判断をされ、保険金が下りていケースもあります。
これに関する法律は以下の2つです。
民法709条 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者
自賠法3条 他人の生命又は身体を害した者
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