自賠責保険の被害者請求と加害者請求
自賠責保険への請求は、加害者本人からでも被害者からのどちらでもかまいません。
交通事故の被害者が請求するのは、加害者の車にかかっている自賠責保険に対してのみです。
加害者が2台以上ある事故の時は、それぞれの自賠責保険に請求することができます。

加害者から請求をする時は、すでに被害者に賠償金を支払っていることが条件となります。
支払った時に被害者から受け取った領収証と示談書を提出することになるのですが、実際には加害者が賠償金を立て替えるケースは少ないです。
被害者にお金を渡した時に領収証をもらっておかなくてはならないのは、見舞金と損害賠償の一部のどちらかなのか両者の見解が後々食い違ってくることもよくあるからなのです。
加害者が任意保険に入っていない時や被害者の過失が大きいときは、被害者から請求するのが一般的
です。
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