本人が自動車保険の損害請求できない時
もともと障害をもった人や、交通事故によって重度の後遺障害を負い、本人が直接自動車保険の損害請求手続きできない場は、後見人が代理で交通事故の損害請求することができます。

重度の神経障害をもっていたり、判断能力がなかったりした場合、その家族や家族同様の立場にある人が代わりに自動車保険請求しなければなりませんよね。
その時に必要となるのが念書です。
被害者との関係を明記した上で自動車保険会社に提出し、代理で手続きを行います。
代理人は被害者の家族や親族など、しかるべき立場の後見人がなることができます。
ちなみに、平成12年4月から、成年後見登記制度がはじまりました。
それまでは、禁治産者、準禁治産者として宣言し戸籍にも載せなければならず、プライバシーの問題があったのですが、戸籍上の記載はなくなりました。
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