交通事故の被害者が亡くなった場合
もし、不幸にも交通事故で被害者が亡くなってしまったら、その遺族が被害者請求をすることになります。
自賠責から支払われる死亡保険金は、相続財産と遺族慰謝料に区分され、それぞれの請求者権ごとに
計算された合計額(3000万円が上限)が支払われます。

民法により配偶者、子、兄弟姉妹、直系尊属ごとに配分が決められています。
また、自賠責特有の考え方で、被害者の父母・配偶者・子に支払われ、民法の法定相続人とは異なる点です。
請求者が複数の場合は代表を決めて、代表者に委任します。
請求の手順は以下のとおりです。
→ 戸籍謄本で相続権のある人、慰謝料請求権のある人の名前を確認。
→ 遺族の中から請求代表者を決めます。
→ 請求者権者から代表者への委任状を揃える。
→ 請求後、損害の立証書類とともに、保険会社へ提出。
→ 提出後、1カ月くらいで支払われます。
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