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交通事故の被害者が未成年だった場合

強制保険の賠償請求者権は、加害者のほか被害者にもあり、保険会社に直接、損害賠償の請求をするこができます。

被害者から直接行う請求は、一般に「被害者請求」と呼ばれていますが、正式には「法第16条請求」といいます。

交通事故の被害者が未成年だった場合


しかし、交通事故の被害者が必ずしも自分で請求できるとは限りません。
幼い子供やお年寄りだったり、長期入院を余技なくされたり、何らかの後遺障害で本人からは請求ができない場合もあるのです。

ここでは、被害者が未成年だった場合について書いていきましょう。

請求時に被害者が20歳に満たない場合は、法定代理人(親権者)からの請求になります。
この時、親子関係であることを証明するために、戸籍謄本(抄本)、または親子関係のわかる住民票が必要になります。

しかし、例外として未成年者でも結婚していれば成人として扱われ、本人から請求できます。
その時、戸籍謄本を結婚している証明として提出しなければなりません。

被害者の年齢については、あくまで請求時の年齢が基準です。
請求できる権利があるのは2年ですので、事故時は10代でも請求時に成人していれば、本人から請求することができるのです。


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