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改正後の自賠責の内容は?

2002年4月1日より、自賠責保険及び自賠責共済共通で自賠責法が以下のように変わりました。

1.今まで後遺障害の最高額は3000万円でしたが、介護を要するものについては、最高4000万円まで引き上げられました。

2.自賠責保険の損害額の査定の基準だった査定要綱が、法的に国の支払基準となりました。

3.自賠責保険の支払金額や責任があるかないかの判断、後遺障害の判定に対して不満がある場合は、今までは自動車損害保険料率算定会の内部に設けられた審査会と再審査会でその判断が行われていましたが、再審査会が廃止されました。

4.国に監督権のある、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関が設けられました。

5.重要な事案については国へ届け出るよう、自賠責保険会社に義務づけられました。  

4の財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構の事務所は当面、東京と大阪の2か所に設けられます。


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