交通事故の被害者にも過失がある時の自動車保険
交通事故の被害者にも過失があるケースはどうなるのでしょうか?
私は夜道で車で人をひいて大ケガさせてしまいました!
道路を横断しようとしていた人だったのですが、横断歩道でない所を渡っていましたし、酒に酔っていたようでした。
相手にも過失があると思うのですが、相手の人への損害賠償額を減額することはできないでしょうか?
などの交通事故の被害者にも過失があるケースです。

このような場合のように、歩行者にも過失がある時は、自動車保険は被害者にも減額されます。
加害者だけが悪いわけではないのに、その責任の全部を押し付けるのは酷である、という観点です。
被害者の過失分を差し引いて、加害者の過失の分からみて自動車保険の損害賠償額が決められます。
過失割合をどうみるか?というのは、判断は簡単なことではありません。
過失相殺の基準はいくつかあり、最近では平成16年に民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準
というのが東京地裁民事交通部裁判官の作成のもと、発表されました。
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