被害者等に対する情報提供及び情報開示の改善
1.自賠責保険に対する被害者向け説明文書の作成
自賠責保険の仕組みや請求方法、自算会が行う損害調査等を取りまとめたパンフレットを作成する。
このパンフレットは自賠責保険の仕組み・請求方法、無責や減額となるケースについての自算会の審査体制や不服申立て・不服審査の方法及び最終的な紛争解決方法、日弁連交通事故相談センターなどの各種無料相談所への相談方法等を、わかりやすく説明したものとする。
なお、パンフレットは、自算会のみならず、運輸局、各種無料相談所、保険会社、共済組合等に配布して、備え付けを要請する。
2.被害者に対する情報開示の徹底
自算会は、ⅠⅡで述べた特定事案であるか否かにかかわらず、被害者等に対し保険会社と強力して、できる限り具体的な自算会の意志決定理由の開示を徹底する。
なお、関係者のプライバシーの保護観点から、事実関係の一部を公表できない場合についても、自算会が意思決定した理由については、可能な限り具体的に被害者に開示する。
全労済グループが取扱う自賠責共済について
Ⅰ~Ⅲについては、全労済グループが取扱う自賠責共済についても適用する。
なお、今後新たに自賠責共済に係る損害調査を自算会に委託する共済組合が取扱う自賠責共済についても同様とする。
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