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無責適用と重過失減額事案の損害調査法と意志決定システムの改善③

3.不服審査処理システムの透明性の向上

無責適用と重過失減額事案の損害調査法と意志決定システムの改善③.JPG


(1)自賠責保険有無責等再審査会の設置

 有無責審査会に付した事案について異議申し立てがあった場合は、自算会に設置する自賠責保険有 無責等再審査会(以下、「有無責等再審査会」という。)で審査する。
 自算会は、有無責等再審査会の審査結果に従い、意思決定を行う。

(2)有無責等再審査会の構成

①有無責等再審査会は、第三者のみで構成する最終的な審査機関とする。

②有無責等再審査会の構成員は、交通法学者、日本弁護士連合会が推薦した弁護士(自算会の顧問 弁護士を除く。)、学識経験者(報道関係者の代表を含む。)とし、自算会が運輸省と協議のうえ決定す る。また、事案審査の必要に応じ、臨時委員として、専門医・工学鑑定の専門家が出席する。
 なお、同再審査会の構成員の氏名等については、委員個人に対する干渉を防止し、中立・公平な審査 の実施を確保するため、原則として、公表しないものとする。

③自算会は、事務局として説明を行うのみで、有無責等再審査会の審査には加わらない。

(3)新たな事実が認められた場合の取扱い

有無責等再審査会で審査が行なわれた後、事故状況等に関する新たな事実が明らかになった場合は、必要に応じ、2(2)の有無責等審査会において、再度審査する。


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