相続人による交通事故損害賠償
不幸にも被害者が交通事故で亡くなられてしまったら、その家族であり相続人に損害賠償請求をする権利が相続によって出てきます。
相続の順序や相続分は民法に定められています。

配偶者や子は常に相続人となります。
被害者に子や孫などの直系卑属がない場合は、直系尊属である父母や祖父母に、また、直系卑属も尊属もない場合は、兄弟姉妹やその直系卑属が相続人となります。
民法887条による各々の相続分は以下のとおりです。
①子および配偶者が相続人であるときは、それぞれ2分の1
②配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者が 3分の2、直系尊属が3分の1
③配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者が 4分の3、兄弟姉妹が4分の1
④配偶者のみの場合は、配偶者が全部、配偶者がいない時は他の者が全部
なお、民法886条により、胎児も既に生まれたものとみなされ、相続権があります。
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