高次脳機能障害の等級認定の基準
高次脳機能障害の等級認定の考え方について
●第1級3号
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に、全面的介護を要するもの
●第2級3号
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かせないもの
●第3級3号
自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労がまったくできないか、困難なもの
●第5級2号
単純なくり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
●第7級4号
般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから、一般人と同等の作業を行うことができないもの
●第9級10号
般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業継続力などに問題があるもの
ちなみに、高次脳機能障害の被害者請求権は、症状の固定日の翌日から2年、加害者請求権は、損害賠償金を支払った翌日から2年で時効になりますので、気をつけましょう。
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