高次脳機能障害の判断
高次脳機能障害の認定を受けるためには、頭部を撮影したレントゲン写真・CT・MRIなどの画像検査による資料が必要になります。これが重要な判断材料となるからです。
事故のすぐ後は、自分がまさか高次脳機能障害になろうとは思ってもいないですし、想像もしていない人が圧倒的だと思います。
しかし、現実にはこの高次脳機能障害で苦しんでいる人が多いのです。
自賠責保険の後遺障害の等級を査定・認定する、損害保険料率算出機構は、パンフレットの中でこう呼びかけています。「事故発生の直後から症状固定に至るまでの画像検査資料の提出をお願いします。」
こう書かれている以上、事故直後からの画像検査資料がないと、高次脳機能障害の認定が難しいということになります。
誰もが想像もしない高次脳機能障害ですが、事故に遭ったら、こうなる可能性もふまえ、早めに画像検査をしてもらい、資料をとっておきましょう。
高次脳機能障害の認定の請求に必要な書類は以下のとおりです。
保険金(共済金)・損害賠償額請求書
事故発生状況報告書
診断書(事故発生から治療終了まで)
後遺障害診断書(症状固定後)
診療報酬明細書
通院交通費明細書
交通事故証明書(人身)→自動車安全運転センターによるもの
頭部の画像検査資料(CT・MRIなど)
請求者の印鑑証明書
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