交通事故の被害者になった時の医療費
病気やケガの治療に国民健康保険や社会保険が使えるのはもちろんのこと、業務外で自動車事故のような第三者による事故の被害者になったときにも健康保険が使えます。
しかし、交通事故の被害者になった時の医療費は、本来、加害者が支払うもの。
そこで、被害者には一時立て替えて、後から健康保険から加害者に請求するしくみになっています。
保険者(健康保険)から加害者に請求すること、これを求償といいます。
病院から治療費の請求がくると、保険者はまず、どのような事故だったのか、仕事中かそれとも私か?相手や相手の自賠責保険や任意保険はどこか?など、被害者に確認してきます。
その時に健康保険(保険者)から送られてくるのが、負傷原因届書(第三者行為届け)です。
この書式は、労災、社会保険、健康保険により少し違いがあります。
書類の最後には”念書欄”というのがついています。
これは、保険者が被害者に支払った分は加害者に請求できない、しない、という内容です。
この念書を必ず提出しないと、治療費の支払いが止められる場合もありえます。
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