自動車保険の新・後遺障害等級 第9級 第10級
自動車保険の新・後遺障害等級 第9級について
①両眼の視力が0.6以下になったもの
②1眼の視力が0.06以下になったもの
③両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
⑥咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
⑦両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
⑧1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上 の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
⑨1耳の聴力を全く失ったもの
⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⑫1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外3の
手指を失ったもの
⑬1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
⑭1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
⑮1足の足指の全部の用を廃したもの
⑯生殖器に著しい障害を残すもの 保険金額616万円
自動車保険の新・後遺障害等級 第10級について
①1眼の視力が0.1以下になったもの
②咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
③14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
④両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
⑤1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
⑥1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失ったもの
⑦1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし
指以外の3の手指の用を廃したもの
⑧1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
⑨1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
⑩1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
⑪1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 保険金額461万円
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