自動車保険の新・後遺障害等級 第7級 第8級
自動車保険の新・後遺障害等級 第7級について
①1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
②両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
③1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない度 になったもの
④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑤胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑥1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったも の
⑦1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
⑧1足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑨1上肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑩1下肢を仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑪両足の足指の全部の用を廃したもの
⑫女子の外貌に著しい醜状を残すもの
⑬両側の睾丸を失ったもの 保険金額1051万円
自動車保険の新・後遺障害等級 第8級について
①1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
②脊柱に運動障害を残すもの
③1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
④1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
⑤1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
⑥1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑦1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑧1上肢に仮関節を残すもの
⑨1下肢に仮関節を残すもの
⑩1足の足指の全部を失ったもの
⑪脾臓又は1側の腎臓を失ったもの 保険金額819万円
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