自動車保険の新・後遺障害等級 第5級 第6級
自動車保険の新・後遺障害等級 第5級について
①1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない もの
③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
④1上肢を腕関節以上で失ったもの
⑤1下肢を足関節以上で失ったもの
⑥1上肢の用を全廃したもの
⑦1下肢の用を全廃したもの
⑧両足の足指を全部失ったもの
保険金額1574万円
自動車保険の新・後遺障害等級 第6級について
①両眼の視力が0.1以下になったもの
②咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
④1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することが
できない程度になったもの
⑤脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
⑥1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑦1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑧1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
保険金額1296万円
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